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2G 登録試験 2013年03月 問題37

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、方向指示器の点滅回数の基準に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

毎分50回以上100回以下の一定の周期で点滅するものであること。

毎分50回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。

毎分60回以上100回以下の一定の周期で点滅するものであること。

毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。







解説

選択肢(4)が適切です。

毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.08】

方向指示器

第 137 条

方向指示器の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第 41 条第2項の告示で定 める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、方向指示器の照明部の 取扱いは、別添 94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び 同章第3節関係)」によるものとする。
方向指示器は、方向の指示を表示する方向 100m(第3項第3号、第4号(自動車 の両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)、第5号又は第6号(第4号の規定 により自動車の両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)の規定により自動車の 両側面に備えるものにあっては、30m)の位置から、昼間において点灯を確認できる ものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合 において、次の第1表(平成 17 年 12 月 31 日までに製作された自動車にあっては、第 2表)に掲げる要件を満たす方向指示器であり、かつ、その性能が正常であるものは、 この基準に適合するものとする。

途中省略

4 方向指示器は、次に掲げる基準に適合するように取り付けられなければならない。こ の場合において、方向指示器の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添 94「灯火 等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によ るものとする。
一 方向指示器は、毎分 60 回以上 120 回以下の一定の周期で点滅するものであること。
二 方向指示器は、車両中心線を含む鉛直面に対して対称の位置(方向指示器を取り付 ける後写鏡等の部位が左右非対称の場合にあっては、車両中心線を含む鉛直面に対し て可能な限り対称の位置)に取り付けられたものであること。ただし、車体の形状自 体が左右対称でない自動車に備える方向指示器にあっては、この限りでない。
三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える前方又は後方に対して方向の指示を表示するための方向指示器の照明部 のうちそれぞれ最内側にあるものの最内縁の間隔は、600mm(幅が 1,300mm 未満の自 動車にあっては、400mm)以上であり、かつ、それぞれ最外側にあるもの(セミトレ ーラを牽引する牽引自動車に備える後方に対して方向の指示を表示するための方向指 示器を除く。)の照明部の最外縁は、自動車の最外側から 400mm 以内となるように 取り付けられていること。
四 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える 方向指示器は、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては、その照明 部の最内縁において 240mm 以上、後方に対して方向の指示を表示するためのものに あっては、その照明部の中心において 150mm 以上の間隔を有するものであり、かつ、 前照灯が 2 個以上備えられている場合の前方に対して方向の指示を表示するためのも のの位置は、方向指示器の照明部の最外縁が最外側の前照灯の照明部の最外縁より外 側にあること。
五 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える方向指示器は、その照明部の上縁の高さが地上 2.1m(除雪、土木作業そ の他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、大型特殊自動車 及び小型特殊自動車に備える方向指示器並びに自動車の両側面に備える方向指示器に あっては、2.3m)以下、下縁の高さが地上 0.35m 以上(セミトレーラでその自動車の 構造上地上 0.35m 以上に取り付けることができないものにあっては、取り付けること ができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。
六 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える 方向指示器の照明部の中心は、地上 2.3m 以下となるように取り付けられていること。
七 前項第3号及び第5号の自動車の両側面に備える方向指示器の照明部の最前縁は、 自動車の前端から 2.5m 以内(大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては 2.5m 以 内又は自動車の長さ(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合にあっては、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態における長さ。以下この項において同じ。) の 60%以内、長さ6m 以上の自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員 が 10 人未満のもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量 3.5t 以下の もの及びその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車を除く。)にあっては、自 動車の長さの 60%以内)となるように取り付けられていること。
八 前項第4号の自動車の両側面の前部に備える方向指示器は、自動車の前端から運転 者室又は客室の外側後端までの間に取り付けられていること。
九 前項第4号及び第6号の自動車の両側面の中央部に備える方向指示器の照明部の最 前縁は、運転者室又は客室の外側後端から 2.5m 以内(被牽引自動車にあっては、自動車の前端から 4.5m 以内)となるように取り付けられ、かつ、自動車の最外側から 外側方1m の車両中心面に平行な鉛直面上で当該方向指示器の取付位置の前方1m から自動車の後端までに相当する点における地上1m から 1.6m までのすべての位置か ら照明部を見通すことができるように取り付けられていること。
十 前項第4号及び第6号の自動車の両側面に3個ずつ備える方向指示器は、各側面に 可能な限り均等に配分されるよう取り付けられていること。
十一 前項第6号の自動車の両側面に備える方向指示器(前二号に規定する方向指示器を 除く。)の照明部の最前縁は、牽引自動車の前端からの長さの 60%以内となるように 取り付けられていること。
十二 運転者が運転者席において直接かつ容易に方向指示器(自動車の両側面に備える 方向指示器を除く。)の動作状態を確認できない場合は、その動作状態を運転者に表示 する装置を備えること。
十三 方向指示器は、他の灯火の点灯状態にかかわらず点灯操作及び消灯操作が行えるも のであること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有 する軽自動車に備える方向指示器にあっては、この限りでない。
十四 自動車の両側面に備える方向指示器は、非常点滅表示灯を作動させている場合にお いては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。
十五 方向指示器の直射光又は反射光は、当該方向指示器を備える自動車及び他の自動車 の運転操作を妨げるものでないこと。
十六 方向指示器は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第 1 項(二 輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車 にあっては同項第3号の表イ及びロに係る部分を除き、大型特殊自動車(ポール・ト レーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては同表イ及びハに係る部分を除く。) に掲げる性能(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪 自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽引自動車並びに長さ 6m 以上の自 動車を除く。)であって乗車定員が 10 人未満のもの若しくは貨物の運送の用に供する 自動車(三輪自動車、被牽引自動車及び長さ 6m 以上の自動車を除く。)であって車 両総重量 3.5t 以下のものの前部又は後部に取り付けられる側方灯(灯光の色が橙色で あるものに限る。)が同表イに規定する前面及び後面に備える方向指示器の性能を補 完する性能を有する場合にあっては同表イの基準中「外側方向 80°」とあるのは「外 側方向 45°」とする。)を損なわないように取り付けられなければならない。ただし、 自動車の構造上、同項第 3 号に規定する範囲において、全ての位置から見通すことが できるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことがで きる位置に取り付けられていること。
十七 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の 自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員 10 人未満のもの及び貨物の運 送の用に供する自動車であって車両総重量が 3.5t以下のもの(被牽(けん)引自動車を 除く。)並びにその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車並びに車両総重量 750kg 以下の被牽(けん)引自動車を除く。)の後面に備える方向指示器であって、次の イ及びロの条件を満足する場合にあっては、第5号及び第 12 号(被牽(けん)引自動車 の後面の両側の上側に備える方向指示器に限る。)の基準は適用しない。この場合に おいて、方向指示器の H 面の高さが地上 2,100mm 以上となるように取り付けられた ものにあっては、第1項第3号の基準中「上方 15°」とあるのは「上方5°」と読み 替えるものとする。
イ 後面の両側に備える方向指示器が左右2個ずつであり、下側に備える方向指示器 にあっては、照明部の上縁の高さが地上 1,500mm 以下(大型特殊自動車及び小型特 殊自動車にあっては地上 2,300mm 以下、除雪及び土木作業その他特別な用途に使用 される自動車にあっては地上 2,100mm 以下)であり、かつ、照明部の最外縁は自動 車の最外側から 400mm 以内となるように取り付けられていること。
ロ 後面の両側の上側に備える方向指示器にあっては、自動車の構造上、可能な限り 最も高い位置に取り付けられており、かつ、その照明部の下縁と下側に備える方向 指示器の照明部の上縁との垂直方向の距離が 600mm 以上離れていること。

5 次に掲げる方向指示器であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基 準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た方向指示器
二 法第 75 条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置 について装置の指定を受けた自動車に備える方向指示器と同一の構造を有し、かつ、 同一の位置に備えられた方向指示器又はこれに準ずる性能を有する方向指示器

2010年03月 登録試験 問題39

2009年03月 登録試験 問題40

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