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2G 登録試験 2017年03月 問題38

「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、運行の用に供してはならない自動車に、該当しないものは次のうちどれか。

二輪の小型自動車
普通自動車
小型特殊自動車
大型特殊自動車







解説

選択肢(3)が適切です。

普通自動車のナンバープレートは、自動車登録標

軽自動車のナンバープレートは車両番号標

設問の条件は、車検証があるかどうかという問題です。

選択肢の中で、車検証が無いのは、小型特殊です。


道路運送車両法

登録の一般的効力

第4条 

自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。


道路運送車両法

(自動車の検査及び自動車検査証)

第58条 

自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

2  自動車検査証に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。


道路運送車両法

車両番号標の表示の義務等

第73条  

1.検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に第60条第一項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。

2.第34条から第36条の二までの規定は、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について準用する。この場合において、第34条第一項及び第36条の二第一項中「第19条」とあるのは「第73条第一項」と読み替える。

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