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複数条件の場合はキーワードの間にスペースを入れてください。2級ガソリン自動車整備士・試験問題
2G 登録試験 2020年10月 問題37
「道路運送車両法」に照らし、自動車の種別として、適切なものは次のうちどれか。
解説
選択肢(4)が適切です。
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|
特殊自動車の種類は、道路運送車両法施行規則第2条別表第1で下記のとおり定められています。
特殊 自動車の 種類 |
自動車の構造及び原動機 | 大型特殊自動車 | 小型特殊自動車 |
---|---|---|---|
一般用 ・ 建設用 |
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、 スクレーパ、ロータリー除雪車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ド―ザ、モータ・スイ―パ、 ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、 ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを 有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
次の項目に1つでも該当する場合は大型特殊自動車です。 ①最高速度が15km/hを超える ②長さが4.7mを超える ③幅が1.7mを超える ④高さが2.8mを超える |
次の項目に全て該当する場合は小型特殊自動車です。 ①最高速度が15km/h以下 ②長さが4.7m以下 ③幅が1.7m以下 ④高さが2.8m以下 |
農耕 作業用 |
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、 田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
最高速度が35km/h以上 | 最高速度が35km/h未満 |
その他 | ポール・トレーラ 及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
全て大型特殊自動車 | - |
自動車の種類(自動車・原動機付自転車:道路交通法)
自動車の種別(普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・小型特殊自動車:道路運送車両法)
種類 | 自動車 | 原動機付 自転車 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通自動車 | 小型自動車 | 軽自動車 | 大型特殊 自動車 |
小型特殊 自動車 |
第1種原動機付 自転車 |
第2種原動機付 自転車 |
|||||||
農耕作業用 | 荷役運搬・ 土木建設作業用 |
||||||||||||
代表的な 自動車 |
バス トラック 乗用車 |
小型トラック 小型乗用車 |
三輪トラック | 大型オートバイ | 軽トラック 軽乗用車 |
オートバイ | ロードローラー ブルドーザー |
農耕用トラクター(注)1 | フォークリフト ショベルローダー(注)2 |
ミニバイク | バイク | ||
構造 | 車輪数 | 4以上 | 4以上 | 3 | 2 | 3以上 | 2 | 制限 なし |
制限 なし |
制限 なし |
制限 なし |
2 | |
大きさ(m) | 長さ 幅 高さ |
四輪以上の小型自動車より大きいもの | 4.7以下 1.7以下 2.0以下 |
三輪の軽自動車より大きいもの | 二輪の軽自動車より大きいもの | 3.4以下 1.48以下 2.0以下 |
2.5以下 1.3以下 2.0以下 |
制限 なし |
制限 なし |
4.7以下 1.7以下 2.8以下 |
2.5以下 1.3以下 2.0以下 |
2.5以下 1.3以下 2.0以下 |
|
エンジンの 総排気量(cc) |
同上 | 660をこえ2,000以下(注)3 | 660をこえる | 250をこえる | 660以下 | 125をこえ250以下 | 制限 なし |
制限 なし |
制限 なし |
50以下 | 50をこえ 125以下 |
||
検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ||
登録 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||
届出 | × | × | × | × | × | ○ | × | ×(注)4 | ×(注)4 | ×(注)4 | ×(注)4 | ||
強制保険 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
(注)
- 最高速度35km/h未満のものに限る
- 最高速度15km/h以下のものに限る
- ジーゼル機関を用いるものについては、総排気量の基準の適用はない
- 原動機付自転車等については、道路運送車両法上の届出義務はないが、条例により市区町村へ届出て、ナンバープレート(標識番号標)をつけることになっている
余談ですが、大型特殊自動車の所有者は、償却資産として固定資産税の課税対象となりますので、陸運局の登録の有無にかかわらず、市役所資産税課等への申告が必要です。
また、小型特殊自動車の所有者は、償却資産の申告は不要ですが、公道走行の有無にかかわらず軽自動車税の課税対象になりまので、市役所の税金窓口又は市民生活課等でのナンバープレートの交付が必要です。
自動車税(道府県税)は、乗用車、バス、トラック等に課税されますが、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、及び二輪の小型自動車、並びに大型特殊自動車は課税されません。
ご存知のように、軽自動車には軽自動車税(市町村税)が課せられます。
くるまのお金に関連して種別を覚えれば、忘れにくいかも知れません。
さらなる余談ですが、救急車の種別は何でしょうか。
救急車は、道路交通法施行令では緊急自動車の類に入ります。
車屋さん的(道路運送法の保安基準)には特種用途自動車(8ナンバー)に分類され、さらに車体の形状の分類ではじめて救急車という名称がでてきます。
結果的に自動車の種別としては、一般的には3サイズ的に判断して、普通自動車か小型自動車に分類されます。
うっかりすると救急車を大型特殊自動車と分類してしまうかもしれませんね。