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2G 登録試験 2017年10月 問題36

「道路運送車両法」に照らし、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ運行の用に供してはならない自動車として、該当しないものは次のうちどれか。

大型特殊自動車

軽自動車

普通自動車

四輪の小型自動車







解説

選択肢(2)が該当しません。

4条に軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くとあります。

道路運送車両法

登録の一般的効力

第4条 

自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。


余談ですが、軽自動車のナンバープレートは、車両番号です。

普通車などは、自動車登録番号です。

道路運送車両法

車両番号標の表示の義務等

第73条  

1.検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に第60条第一項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。

2.第34条から第36条の二までの規定は、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について準用する。この場合において、第34条第一項及び第36条の二第一項中「第19条」とあるのは「第73条第一項」と読み替える。

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