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2G 登録試験 2017年10月 問題37

「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし、小型四輪自動車の「分解整備」に該当するものは次のうちどれか。

緩衝装置のコイルばね及びトーションバー・スプリングを取り外して行う整備

制動装置のディスク・ブレーキのキャリパを取り外して行う整備

始動装置のスタータを取り外して行う整備

エンジンを取り外さずにシリンダ・ヘッドを取り外して行う整備







解説

選択肢(2)が該当します。

(2)制動装置のディスク・ブレーキのキャリパを取り外して行う整備

なにをもって分解整備というのかといえば、

施行規則第3条で定義しています。

特にかっこのただし書きに注意しましょう。

始動装置に関しては、記述が一切ありません。

~を取り外て行う”というキーワードが分解整備のポイントかもしれません(分解=取外し)。

取り外さなければ”分解整備”ではなく、”点検”、あるいは”調整”という様になるのでしょうか。


道路運送車両法施行規則

分解整備の定義

第3条

 

道路運送車両法第49条第2項 の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

1. 原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造

2.動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造

3. 走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造

4. かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造

5. 制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造

6. 緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

7. けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

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