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2G 登録試験 2014年03月 問題36
「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、運行の用に供してはならない自動車に、該当しないものは次のうちどれか。
解説
選択肢(1)が該当しません。
道路運送車両法・第58条(自動車の検査及び自動車検査証)からの出題です。
第58条
自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。)は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
この場合の検査の対象となる自動車は、
登録自動車(普通自動車、小型自動車(二輪の小型自動車を除く。)及び大型特殊自動車、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車です。
軽自動車(検査対象外自動車)と小型特殊自動車は検査の対象から除かれています。
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