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2G 登録試験 2014年03月 問題40

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、方向指示器の基準に関する次の文章の(イ)~(ロ)に当てはまるものとして、下の組み合わせのうち、適切なものはどれか。

 自動車には、方向指示器を自動車の車両中心線上の前方及び後方(イ)の距離から照明部が見通すことのできる位置に少なくとも左右(ロ)ずつ備えること。

(イ) (ロ)
30m 1個
45m 2個
60m 1個
100m 2個







解説

選択肢(1)が適切です。

法令・道路運送車両の保安基準からの出題です。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第215 条(方向指示器)

(方向指示器)

第215 条 方向指示器の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第41 条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、方向指示器の照明部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。

一 方向指示器は、方向の指示を表示する方向100m(第3項第3号、第4号(自動車の両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)、第5号又は第6号(第4号の規定により自動車の両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)の規定により自動車の両側面に備えるものにあっては、30m)の位置から、昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、次の第1表(平成17年12 月31 日までに製作された自動車にあっては、第2表)に掲げる要件を満たす方向指示器であり、かつ、その性能が正常であるものは、この基準に適合するものとする。

省略

2 次に掲げる方向指示器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた方向指示器

二 法第75 条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた方向指示器又はこれに準ずる性能を有する方向指示器

3 方向指示器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第41 条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準及び次項に掲げる基準とする。

一 自動車には、方向指示器を自動車の車両中心線上の前方及び後方30m の距離から照明部が見通すことのできる位置に少なくとも左右1個ずつ備えること。ただし、最高速度20km/h 未満の自動車で、かじ取ハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が650mm 未満であり、かつ、運転者席が車室内にないもの及び被牽引自動車にあっては、この限りでない。

二 自動車の後面の両側には、方向指示器を備えること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、幅0.8m 以下の自動車並びに前号ただし書の自動車にあっては、この限りでない。

三 自動車(車両総重量が8 t 以上又は最大積載量が5 t 以上の普通自動車(セミトレーラを牽引する牽引自動車、乗車定員11 人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。以下「大型貨物自動車等」という。)、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、幅0.8m以下の自動車並びに第1号ただし書の自動車を除く。)の両側面には、方向指示器を備えること。

四 大型貨物自動車等には、両側面の前部(被牽引自動車に係るものを除く。)及び中央部に方向指示器を備えること。

五 牽引自動車(第2号ただし書の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)を除く。)と被牽引自動車とを連結した場合(牽引自動車又は被牽引自動車が大型貨物自動車等である場合を除く。)においては、その状態において第1号本文、第2号本文及び第3号の規定に適合するように方向指示器を備えること。

六 大型貨物自動車等である牽引自動車及び被牽引自動車には、第4号の規定に適合するように両側面の中央部に方向指示器を備えるほか、牽引自動車(第2号ただし書の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)を除く。)と被牽引自動車とを連結した場合(牽引自動車又は被牽引自動車が大型貨物自動車等である場合に限る。)においては、その状態において牽引自動車又は被牽引自動車に第1号本文及び第2号本文の規定に適合するように、かつ、両側面に方向指示器を備えること。

七 第1号ただし書の自動車(被牽引自動車を除く。)で長さ6 m 以上のもの及び牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態における長さが6 m 以上となる場合における牽引自動車(第2号ただし書の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)に限る。)又は被牽引自動車には、第1号本文の規定に準じて方向指示器を備えること。

4 方向指示器は、次に掲げる基準に適合するように取り付けられなければならない。この場合において、方向指示器の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。

一 方向指示器は、毎分60 回以上120 回以下の一定の周期で点滅するものであること。

二 方向指示器は、車両中心線を含む鉛直面に対して対称の位置(方向指示器を取り付ける後写鏡等の部位が左右非対称の場合にあっては、車両中心線を含む鉛直面に対して可能な限り対称の位置)に取り付けられたものであること。ただし、車体の形状自体が左右対称でない自動車に備える方向指示器にあっては、この限りでない。

三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える前方又は後方に対して方向の指示を表示するための方向指示器の照明部のうちそれぞれ最内側にあるものの最内縁の間隔は、600mm(幅が1,300mm 未満の自動車にあっては、400mm)以上であり、かつ、それぞれ最外側にあるもの(セミトレーラを牽引する牽引自動車に備える後方に対して方向の指示を表示するための方向指示器を除く。)の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm 以内となるように取り付けられていること。

四 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える方向指示器は、その照明部の中心において、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては300mm(光源が8W 以上のものにあっては250mm)以上、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては150mm 以上の間隔を有するものであり、かつ、前照灯又は尾灯が2個以上備えられている場合の位置は、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては最外側の前照灯より外側に、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては最外側の尾灯より外側にあること。

五 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える方向指示器は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備える方向指示器並びに自動車の両側面に備える方向指示器にあっては、2.3m)以下、下縁の高さが地上0.35m 以上(セミトレーラでその自動車の構造上地上0.35m 以上に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。

六 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える方向指示器の照明部の中心は、地上2.3m 以下となるように取り付けられていること。

七 前項第3号及び第5号の自動車の両側面に備える方向指示器の照明部の最前縁は、自動車の前端から2.5m 以内(大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては2.5m 以内又は自動車の長さ(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合にあっては、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態における長さ。以下この項において同じ。)の60%以内、長さ6 m 以上の自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員が10 人未満のもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t 以下のもの及びその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車を除く。)にあっては、自動車の長さの60 %以内)となるように取り付けられていること。

八 前項第4号の自動車の両側面の前部に備える方向指示器は、自動車の前端から運転者室又は客室の外側後端までの間に取り付けられていること。

九 前項第4号及び第6号の自動車の両側面の中央部に備える方向指示器の照明部の最前縁は、運転者室又は客室の外側後端から2.5m 以内(被牽引自動車にあっては、自動車の前端から4.5m 以内)となるように取り付けられ、かつ、自動車の最外側から外側方1 m の車両中心面に平行な鉛直面上で当該方向指示器の取付位置の前方1 mから自動車の後端までに相当する点における地上1 m から1.6m までのすべての位置から照明部を見通すことができるように取り付けられていること。

十 前項第6号の自動車の両側面に備える方向指示器(前号に規定する方向指示器を除く。)の照明部の最前縁は、牽引自動車の前端からの長さの60 %以内となるように取り付けられていること。

十一 運転者が運転者席において直接かつ容易に方向指示器(自動車の両側面に備える方向指示器を除く。)の作動状態を確認できない場合は、その作動状態を運転者に表示する装置を備えること。

十二 方向指示器は、他の灯火の点灯状態にかかわらず点灯操作及び消灯操作が行えるものであること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える方向指示器にあっては、この限りでない。

十三 自動車の両側面に備える方向指示器は、非常点滅表示灯を作動させている場合においては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。

十四 方向指示器の直射光又は反射光は、当該方向指示器を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。

十五 方向指示器、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては同項第3号の表イに係る部分を除き、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては同表イ及びロに係る部分を除く。)に掲げる性能(方向指示器の照明部の上縁の高さが地上0.75m 未満となるように取り付けられている場合にあっては、同表イ、ロ及びニの基準中「下方15 °」とあるのは「下方5°」とし、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽引自動車並びに長さ6m 以上の自動車を除く。)であって乗車定員が10 人未満のもの若しくは貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、被牽引自動車及び長さ6 m 以上の自動車を除く。)であって車両総重量3.5t 以下のものの前部又は後部に取り付けられる側方灯(灯光の色が橙色であるものに限る。)が同表イに規定する前面又は後面に備える方向指示器の性能を補完する性能を有する場合にあっては同表イの基準中「外側方向80 °」とあるのは「外側方向45 °」とし、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの又は貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3.5t 以下のものの前面に備える方向指示器の照明部の下縁の高さが地上0.75m 未満となるように取り付けられている場合にあっては当該方向指示器の基準軸を含む水平面より下方に限り同表イの基準中「内側方向45 °」とあるのは「内側方向20 °」とする。)を損なわないように取り付けられなければならない。ただし、自動車の構造上、同項第3号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。

十六 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10 人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの(被牽引自動車を除く。)並びにその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車並びに車両総重量750kg以下の被牽引自動車を除く。)の後面に備える方向指示器であって、次のイ及びロの条件を満足する場合にあっては、第5号及び第11 号(被牽引自動車の後面の両側の上側に備える方向指示器に限る。)の基準は適用しない。この場合において、上縁の高さが地上2.1 m以上となるように取り付けられたものにあっては、第1項第3号の基準中「上方15 °」とあるのは「上方5°」と読み替えるものとする。

イ 後面の両側に備える方向指示器が左右2個ずつであり、下側に備える方向指示器にあっては、照明部の上縁の高さが地上1.5 m以下(大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては地上2.3 m以下、除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車にあっては地上2.1 m以下)であり、かつ、照明部の最外縁は自動車の最外側から400mm 以内となるように取り付けられていること。

ロ 後面の両側の上側に備える方向指示器にあっては、自動車の構造上、可能な限り最も高い位置に取り付けられており、かつ、その照明部の下縁と下側に備える方向指示器の照明部の上縁との垂直方向の距離が600mm以上離れていること。

5 次に掲げる方向指示器であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた方向指示器二法第75 条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える方向指示器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた方向指示器又はこれに準ずる性能を有する方向指示器

ながったらしいかったですが、選択肢(1)が適切です。

自動車には、方向指示器を自動車の車両中心線上の前方及び後方30m の距離から照明部が見通すことのできる位置に少なくとも左右1個ずつ備えること。

前の問題  次の問題


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