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複数条件の場合はキーワードの間にスペースを入れてください。2級ガソリン自動車整備士・試験問題
2G 登録試験 2019年03月 問題40
「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、次の文章の(イ)と(ロ)に当てはまるものとして、下の組み合わせのうち、適切なものはどれか。
制動灯は、昼間にその後方(イ)の距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。また、制動灯の灯光の色は、(ロ)であること。
解説
選択肢(3)が適切です。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(制動灯)
第 212 条
制動灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第 39 条第2項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、制動灯の照明部の取扱いは、 別添 94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節 関係)」によるものとする。
一 制動灯は、昼間にその後方 100m の距離から点灯を確認できるものであり、かつ、そ の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が 15W 以上で照明部の大きさが 20cm 2以上(平成 18 年1月1日以降に製作された自動車 に備える制動灯にあっては、光源が 15W 以上 60W 以下で照明部の大きさが 20cm 2 以上) であり、かつ、その機能が正常な制動灯は、この基準に適合するものとする。
二 尾灯又は後部上側端灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみ又 は後部上側端灯のみを点灯したときの光度の5倍以上となる構造であること。
三 制動灯の灯光の色は、赤色であること。
四 制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、 水平面より上方 15°の平面及び下方 15°の平面並びに制動灯の中心を含む、自動車の 進行方向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向 45°の平面及び制動灯の外側方向 45 °の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるものである こと。ただし、二輪自動車及び側車付二輪自動車の後面の中心に備えるものにあって は、制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平面を含む、水平面より上方 15°の平面及び下方 15°の平面並びに制動灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行 な鉛直面から左右にそれぞれ 45°の平面により囲まれる範囲において全ての位置か ら見通すことができるものとする。
五 制動灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
2 次に掲げる制動灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準 に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた制動灯
二 法第 75 条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた制動灯又はこれに準ずる 性能を有する制動灯
3 制動灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第 39 条第3項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。この場合において、制動灯の照明部、個数及び取付位置 の測定方法は、別添 94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節 及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 制動灯は、制動装置が協定規則第 13 号の技術的な要件(同規則第 11 改訂版補足第 16 改訂版の規則 5.2.1.30.又は 5.2.2.22.に限る。)又は協定規則第 13H 号の技術的 な要件(同規則改訂版補足改訂版の規則 5.2.22.に限る。)に定める制動信号を発す る場合に点灯する構造であること。
二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自 動車に備える制動灯は、その照明部の上縁の高さが地上 2.1m 以下、下縁の高さが地上 0.35m 以上(セミトレーラでその自動車の構造上地上 0.35m 以上に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付 けられていること。
三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える 制動灯は、その照明部の中心が地上2m 以下となるように取り付けられていること。
四 後面の両側に備える制動灯の取付位置は、前2号に規定するほか、第 206 条第3項 第4号及び第5号の基準に準じたものであること。
五 制動灯は、点滅するものでないこと。
六 制動灯の直射光又は反射光は、当該制動灯を備える自動車及び他の自動車の運転操 作を妨げるものでないこと。
七 制動灯は、自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。
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