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2級ガソリン自動車整備士・試験問題
2G 登録試験 2022年10月 問題38
「道路運送車両法」に照らし、自動車の種別として、適切なものは次のうちどれか。
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解説
選択肢(3)が適切です。
|
|
特殊自動車の種類は、道路運送車両法施行規則第2条別表第1で下記のとおり定められています。
特殊 自動車の 種類 |
自動車の構造及び原動機 | 大型特殊自動車 | 小型特殊自動車 |
---|---|---|---|
一般用 ・ 建設用 |
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、 スクレーパ、ロータリー除雪車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ド―ザ、モータ・スイ―パ、 ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、 ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを 有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
次の項目に1つでも該当する場合は大型特殊自動車です。 ①最高速度が15km/hを超える ②長さが4.7mを超える ③幅が1.7mを超える ④高さが2.8mを超える |
次の項目に全て該当する場合は小型特殊自動車です。 ①最高速度が15km/h以下 ②長さが4.7m以下 ③幅が1.7m以下 ④高さが2.8m以下 |
農耕 作業用 |
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、 田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
最高速度が35km/h以上 | 最高速度が35km/h未満 |
その他 | ポール・トレーラ 及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
全て大型特殊自動車 | - |
自動車の種類(自動車・原動機付自転車:道路交通法)
自動車の種別(普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・小型特殊自動車:道路運送車両法)
種類 | 自動車 | 原動機付 自転車 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通自動車 | 小型自動車 | 軽自動車 | 大型特殊 自動車 |
小型特殊 自動車 |
第1種原動機付 自転車 |
第2種原動機付 自転車 |
|||||||
農耕作業用 | 荷役運搬・ 土木建設作業用 |
||||||||||||
代表的な 自動車 |
バス トラック 乗用車 |
小型トラック 小型乗用車 |
三輪トラック | 大型オートバイ | 軽トラック 軽乗用車 |
オートバイ | ロードローラー ブルドーザー |
農耕用トラクター(注)1 | フォークリフト ショベルローダー(注)2 |
ミニバイク | バイク | ||
構造 | 車輪数 | 4以上 | 4以上 | 3 | 2 | 3以上 | 2 | 制限 なし |
制限 なし |
制限 なし |
制限 なし |
2 | |
大きさ(m) | 長さ 幅 高さ |
四輪以上の小型自動車より大きいもの | 4.7以下 1.7以下 2.0以下 |
三輪の軽自動車より大きいもの | 二輪の軽自動車より大きいもの | 3.4以下 1.48以下 2.0以下 |
2.5以下 1.3以下 2.0以下 |
制限 なし |
制限 なし |
4.7以下 1.7以下 2.8以下 |
2.5以下 1.3以下 2.0以下 |
2.5以下 1.3以下 2.0以下 |
|
エンジンの 総排気量(cc) |
同上 | 660をこえ2,000以下(注)3 | 660をこえる | 250をこえる | 660以下 | 125をこえ250以下 | 制限 なし |
制限 なし |
制限 なし |
50以下 | 50をこえ 125以下 |
||
検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ||
登録 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||
届出 | × | × | × | × | × | ○ | × | ×(注)4 | ×(注)4 | ×(注)4 | ×(注)4 | ||
強制保険 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
(注)
- 最高速度35km/h未満のものに限る
- 最高速度15km/h以下のものに限る
- ジーゼル機関を用いるものについては、総排気量の基準の適用はない
- 原動機付自転車等については、道路運送車両法上の届出義務はないが、条例により市区町村へ届出て、ナンバープレート(標識番号標)をつけることになっている
道路運送車両法、道路運送車両法施行規則、道路運送車両の保安基準、自動車点検基準については必ず最新のテキストを参照してください。
細かな改正が行われている場合があります。