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2級ガソリン自動車整備士・試験問題

2G 登録試験 2019年10月 問題37

「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし、小型四輪自動車の「分解整備」に該当するものは次のうちどれか。

原動機を取り外さずシリンダ・ヘッドを取り外して行う整備又は改造

電気装置のスタータを取り外して行う整備又は改造

制動装置のディスク・ブレーキのキャリパを取り外して行う整備又は改造

緩衝装置のコイルばね及びトーションバー・スプリングを取り外して行う整備又は改造


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解説

選択肢(3)が法的な分解・改造に該当します。

(3)制動装置のディスク・ブレーキのキャリパを取り外して行う整備又は改造

道路運送車両法施行規則

(分解整備の定義)

第3条

 道路運送車両法第49条第二項の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造


二 動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造


三 走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造


四 かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造


五 制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。) 若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造


六 緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造


七 けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

法令が改正されています。最新の法令教科書でご確認ください。

自動車の「分解整備」は、「特定整備」に名称が変更されました。

道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)により、認証を要する自動車の分解整備の範囲を、取り外しを伴わなくとも装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造に拡大するとともに、 対象装置として自動運転レベル3以上の自動運転を行う自動車に搭載される「自動運行装置」を追加し、その名称を「特定整備」に改める改正が行われ、令和2年(2020年)4月1日に施行となり特定整備制度がスタートしました。


改正版 道路運送車両法施行規則

道路運送車両法及び道路運送車両法施行法の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため道路運送車両法施行規則を次のように定める。

(特定整備の定義)

第三条 

法第四十九条第二項の特定整備とは、第一号から第七号までのいずれかに該当するもの(以下「分解整備」という。)又は第八号若しくは第九号に該当するもの(以下「電子制御装置整備」という。)をいう。
一 原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造
二 動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造
三 走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
四 かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
五 制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造
六 緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
七 けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
八 次に掲げるもの(以下「運行補助装置」という。)の取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造(かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすおそれがあるものに限り、次号に掲げるものを除く。)
イ 自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサー
ロ イに規定するセンサーから送信された情報を処理するための電子計算機
ハ イに規定するセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラス
九 自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれがある自動車の整備又は改造

"制動装置のディスク・ブレーキのキャリパを取り外して行う整備又は改造"自体は法令の内容の変更はありません。

2G 登録試験 2019年10月 問題37

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