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2G 登録試験 2014年10月 問題37
「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし、小型四輪自動車の分解整備に該当しないものは次のうちどれか。
解説
選択肢(4)が該当しません。
いわゆる施行規則第3条の問題です。
(1)かじ取り装置のギヤ・ボックス・リンク装置の連結部を取り外して行う自動車の整備
この選択肢は、分解整備に該当します。
(2)走行装置のリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車の整備
この選択肢も、分解整備に該当します。
(3)制動装置のマスタ・シリンダを取り外して行う自動車の整備
この選択肢も分解整備に該当します。
(4)緩衝装置のコイルばねを取り外して行う自動車の整備
この選択肢が分解整備に該当しません。
したがって、この選択肢(4)が答えということになります。
こういう法令は、なんでそうなのと考えてはいけない分野です。
とりあえず合格まで、素直に教科書に書かれている内容を覚えましょう。
分解整備である、そうじゃないの線引きは、グレーゾーンのものもありますので、受かるまでそんなことを考えてなりません。
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