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2級ガソリン自動車整備士・試験問題

2G 登録試験 2019年10月 問題36

「道路運送車両法」及び「自動車点検基準」に照らし、「貨物運送用の普通・小型自動車のレンタカー」の定期点検基準として、適切なものは次のうちどれか。

事業用自動車等の定期点検基準

被牽引自動車等の定期点検基準

自家用貨物自動車等の定期点検基準

自家用自動車等の定期点検基準


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解説

選択肢(1)が適切です。

まず、言葉の確認をしておきましょう。

自動車の種別とは、普通・小型・軽などのことを意味します。

次に自動車の用途は、自家用、事業用、レンタリース用の三つになります。

自動車の条件で、11人以上10人以下、8トン以上8トン未満がキーワードになります。

「貨物運送用の普通・小型自動車のレンタカー」の定期点検基準は、用途がレンタリース用で、種別が普通・小型ですから、逆に検査対象軽自動車でないので、事業用自動車等の定期点検基準が適用されます。

選択肢(1)ということになりまうす。

別表第3(事業用自動車等の定期点検基準)(第二条、第五条関係)

定期点検基準の期間が3月の自動車

(1)運送事業用自動車(軽貨物事業用を除く)

(2)自家用自動車

 ①乗車定員11人以上のもの

 ②車両総重量8トン以上のもの

(3)レンタリース用自動車

 ①貨物車

 ②幼児専用車

 ③特種用途自動車

 ④大型特殊自動車

別表第4(被牽引自動車の定期点検基準)(第二条、第五条関係)

定期点検基準の期間が3月の自動車

運送事業用トレーラ及びレンタリース用トレーラ(自家用を除く)

別表第5(自家用貨物自動車等の定期点検基準)(第二条関係)

定期点検基準の期間が6月の自動車

(1)自家用自動車

 ①車両総重量8トン未満のもの

  貨物車、特種用途自動車(軽を除く)、大型特殊自動車

 ②乗車定員10人以下の幼児専用車

(2)レンタリース用自動車

 ①乗車定員10人以下の乗用車(普通・小型・軽)

 ②貨物用の検査対象軽自動車(要注意!)

別表第6(自家用乗用自動車等の定期点検基準)(第二条関係)

定期点検基準の期間が12月の自動車

(1)軽貨物事業用検査対象軽自動車

(2)自家用自動車

 ①乗車定員10人以下の乗用車(普通・小型・軽)

 ②検査対象軽自動車(貨物車・特種用途自動車)

法令は、用語に注意しなけれなりません。

点検とは日常点検と定期点検があります。

点検と検査は違います。

車検と呼ばれるものは、継続検査です。

新車で小型四輪自動車を購入した場合、一年ごとに三回の定期点検を行い、三年目にはさらに継続検査を受けます。

検査対象軽自動車に取り扱いには要注意です。

ややこしい分野ですが、根気よく覚えましょう。


貨物運送用の普通・小型自動車のレンタカー

レンタカーとして使用する車両は、道路運送法第52条の規定や「自家用自動車有償貸渡しの許可基準」による車種区分で定められている下記のものしか使用できません。

①自家用自動車
②自家用マイクロバス(乗車定員29人以下、車両全長7m未満のもの)
③自家用トラック(貨物運送用の普通・小型自動車、貨物用の検査対象軽自動車)
④特殊用途自動車(0ナンバー車・4ナンバー車)
⑤2輪車

以下の車両はレンタカーとして使用できません。
・自家用バス(乗車定員30人以上または車両の長さが7mを超えるもの)
・霊きゅう車

自動車点検基準

第5条
1 道路運送車両法第54条第四項の国土交通省令で定める劣化又は摩耗により生ずる状態(法第71条の二第二項において準用する場合を含む。)は、別表第八に掲げるとおりとする。
2 道路運送車両法第54条第四項の国土交通省令で定める点検(法第71条の二第二項において準用する場合を含む。)は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 道路運送車両法第48条第一項第一号に掲げる自動車(被牽けん引自動車を除く。) 別表第三に定める12月ごとに行う点検

二 道路運送車両法第48条第1項第1号に掲げる自動車(被牽けん引自動車に限る。) 別表第4に定める12月ごとに行う点検

三 道路運送車両法第48条第1項第2号に掲げる自動車 別表第5に定める12月ごとに行う点検
四 道路運送車両法第48条第1項第3号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。) 別表第6に定める2年ごとに行う点検
五 道路運送車両法第48条第1項第3号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。) 別表第7に定める2年ごとに行う点検

道路運送車両法

(定期点検整備)

第48条
1 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第54条第4項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
一 自動車運送事業の用に供する自動車及び車両総重量8トン以上の自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車 3月
二 道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)、同法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車(前号に掲げる自家用自動車を除く。) 6月
三 前二号に掲げる自動車以外の自動車 1年
2 前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。

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