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複数条件の場合はキーワードの間にスペースを入れてください。2級ガソリン自動車整備士・試験問題
2G 登録試験 2024年10月 問題38
「自動車点検基準」の「自家用乗用自動車等の日常点検基準」に規定されている点検内容として、適切なものは次のうちどれか。
解説
【参考】
「自動車整備基準」の位置づけ
「自動車整備基準」は、道路運送車両法に基づいて、国土交通省令として定められています。つまり、国土交通大臣が発令した府省令に該当します。
「府省令」とは、日本の法律体系の中で、法律を執行するための詳細な規則を定めるもので、内閣府、各省(例:国土交通省)、または委員会が発令します。
(1)冷却装置のファン・ベルトの緩み及び損傷がないこと。
選択肢(1)は、不適切です。
これは、別表第6(自家用乗用自動車等の定期点検基準) 冷却装置 1年ごと の項目です。
(2)灯火装置及び方向指示器の点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。
選択肢(2)が適切です。
別表第2(自家用乗用自動車等の日常点検基準)に該当します。
(3)バッテリのターミナル部の接続状態が不良でないこと。
選択肢(2)は、不適切です。
これは、別表第6(自家用乗用自動車等の定期点検基準) 電気装置 1年ごと の項目です。
(4)パワー・ステアリング装置のベルトの緩み及び損傷がないこと。
選択肢(4)も不適切です。
これは、別表第6(自家用乗用自動車等の定期点検基準) かじ取り装置 1年ごと の項目です。
この問題は、自家用乗用自動車等の日常点検基準の項目と、別表第6(自家用乗用自動車等の定期点検基準)(第2条関係)の項目をミックスして典型的な出題するパターンです。
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府省令 自動車整備基準 別表第2(自家用乗用自動車等の日常点検基準)は、自動車の使用者が運行開始前に行うことが義務付けられている「日常点検」に関する基準を定めたものです。この点検基準の特徴は以下の通りです。
- 簡易性
日常点検は、目視や簡単な操作で確認できる内容に限定されています。これは、特別な技術や設備がなくても、自動車の使用者自身が実施できることを目的としています。
- 運行前点検
自動車の安全な運行を確保するため、運行開始前に一日一回点検を行うことが推奨されています。この基準により、重大な故障やトラブルを未然に防ぐことが期待されています。
- 点検箇所の明確化
別表第2では、具体的な点検項目が記載されています。例えば、ブレーキやタイヤ、灯火装置など、安全運行に直結する部分が中心となっています。
- 法令遵守
この基準に基づき、使用者が適切な日常点検を行うことが道路運送車両法で義務付けられています。違反すると罰則が科される可能性もあります。
これにより、専門の整備業者に依頼する定期点検とは異なり、日常点検は使用者自身が自主的に行う簡易な点検であることが強調されています。
別表第2と別表第6はお仕事そのものです。
頑張って覚えましょう。
点検箇所 |
点検内容
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1 ブレーキ |
1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。
2 ブレーキの液量が適当であること。
3 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。
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2 タイヤ | 1 タイヤの空気圧が適当であること。 2 亀裂及び損傷がないこと。
3 異状な摩耗がないこと。
4 溝の深さが十分であること。 |
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3 バッテリ | 液量が適当であること。
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4 原動機 |
1 冷却水の量が適当であること。
2 エンジン・オイルの量が適当であること。
3 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。 4 低速及び加速の状態が適当であること。
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5 灯火装置及び方向指示器
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点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。
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6 ウインド・ウォッシャ及びワイパー
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1 ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと
2 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。
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7 運行において異状が認められた箇所
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当該箇所に異状がないこと。
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点検時期
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1年ごと
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2年ごと
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点検箇所
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(1年ごとの点検に次の点検を加えたもの)
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かじ取り装置
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ハンドル
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操作具合
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ギヤ・ボックス
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(※1) 取付けの緩み
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ロッド及びアーム類
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(※1)1 緩み、がた及び損傷
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2 ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷
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かじ取り車輪
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(※1) ホイール・アライメント
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パワー・ステアリング装置
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ベルトの緩み及び損傷
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1 油漏れ及び油量
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(※1)2 取付けの緩み
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制動装置
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ブレーキ・ペダル
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1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間
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2 ブレーキの効き具合
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駐車ブレーキ機構
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1 引きしろ
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2 ブレーキの効き具合
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ホース及びパイプ
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漏れ、損傷及び取付状態
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マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ
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液漏れ
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機能、摩耗及び損傷
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ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー
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(※1)1 ドラムとライニングとのすき間
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ドラムの摩耗及び損傷
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(※1)2 シューの摺動部分及びライニングの摩耗
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ブレーキ・ディスク及びパッド
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(※1)1 ディスクとパッドとのすき間
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ディスクの摩耗及び損傷 | |
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(※1)2 パッドの摩耗
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走行装置
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ホイール
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(※1)1 タイヤの状態
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(※1)1 フロント・ホイール・ベアリングのがた
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(※1)2 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み
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(※1)2 リヤ・ホイール・ベアリングのがた
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緩衝装置
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取付部及び連結部
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緩み、がた及び損傷
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| ショック・アブソーバ |
油漏れ及び損傷
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動力伝達装置
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クラッチ
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ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間
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トランスミッション及びトランスファ
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(※1) 油漏れ及び油量
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プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト
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(※1) 連結部の緩み
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自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷
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デファレンシャル
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(※1) 油漏れ及び油量
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電気装置
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点火装置
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(※1)(※2)1 点火プラグの状態
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2 点火時期
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3 ディストリビュータのキャップの状態
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バッテリ
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ターミナル部の接続状態
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電気配線
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接続部の緩み及び損傷
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原動機
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本体
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1 排気の状態
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(※1)2 エア・クリーナ・エレメントの状態
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潤滑装置
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油漏れ
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燃料装置
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燃料漏れ
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冷却装置
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1 ファン・ベルトの緩み及び損傷
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2 水漏れ
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ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置
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ブローバイ・ガス還元装置
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1 メターリング・バルブの状態
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2 配管の損傷
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燃料蒸発ガス排出抑止装置
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1 配管等の損傷
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2 チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷
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3 チェック・バルブの機能
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一酸化炭素等発散防止装置
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1 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷
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2 二次空気供給装置の機能
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3 排気ガス再循環装置の機能
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4 減速時排気ガス減少装置の機能
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5 配管の損傷及び取付状態
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エグゾースト・パイプ及びマフラ
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(※1) 取付けの緩み及び損傷
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マフラの機能
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車枠及び車体
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緩み及び損傷
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| その他 | (※3) 車載式故障診断装置の診断の結果 |
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(注)
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○1 法第61条第2項の規定により自動車検査証の有効期間を3年とされた自動車にあつては、2年目の点検は1年ごとの欄に掲げる基準によるものとし、3年目の点検は2年ごとの欄に掲げる基準によるものとする。
○2 (※1)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が1年当たり5千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。
○3 (※2)印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。
○4 (※3)印の点検は、原動機、制動装置、アンチロック・ブレーキシステム及びエアバッグ(かじ取り装置並びに車枠及び車体に備えるものに限る。)、衝突被害軽減制動制御装置、自動命令型操舵機能及び自動運行装置に係る識別表示(道路運送車両の保安基準に適合しないおそれがあるものとして警報するものに限る。)の点検をもって代えることができる。 |
道路運送車両法、道路運送車両法施行規則、道路運送車両の保安基準、自動車点検基準については必ず最新のテキストを参照してください。
細かな改正が行われている場合があります。