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2級ガソリン自動車整備士・試験問題

2G 登録試験 2024年03月 問題37

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、後部反射器の基準に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

後部反射器(被牽引自動車に備えるものを除く。)の反射部は、三角形以外の形状であること。

後部反射器は、夜間にその後方100mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。

後部反射器による反射光の色は、赤色であること。

後部反射器は、反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。


解説

(1)後部反射器(被牽引自動車に備えるものを除く。)の反射部は、三角形以外の形状であること。

選択肢(1)は適切です。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第210条  1項 1号に記載。

(2)後部反射器は、夜間にその後方100mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。

選択肢(2)が不適切です。

正しくは、以下の通りです。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第210条  1項 3号に記載。

後部反射器は、夜間にその後方150mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。

(3)後部反射器による反射光の色は、赤色であること。

選択肢(3)は、適切です。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第210条  1項 4号に記載。

(4)後部反射器は、反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。

選択肢(4)も適切です。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第210条  1項 5号に記載。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】

(後部反射器)
第210条
  1. 後部反射器の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、保安基準第38条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、後部反射 器の反射部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
    1. 後部反射器(被牽引自動車に備えるものを除く。)の反射部は、三角形以外の形状であること。
    2. 被牽引自動車に備える後部反射器の反射部は、正立正三角形又は帯状部の幅が一辺の5分の1以上の中空の正立正三角形であって、一辺が150mm以上200mm以下のものであること。
    3. 後部反射器は、夜間にその後方150mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。この場合において、後部反射器の反射部の大きさが10cm2以上であるものは、この基準に適合するものとする。
    4. 後部反射器による反射光の色は、赤色であること。
    5. 後部反射器は、反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。
  2. 次に掲げる後部反射器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
    1. 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後部反射器
    2. 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている後部反射器又はこれに準ずる性能を有する後部反射器
    3. 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた後部反射器又はこれに準ずる性能を有する後部反射器
  3. 後部反射器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第38条第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、後部反射器の反射部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節 及び同章第3節関係)」によるものとする。
    1. 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備える後部反射器は、その反射部の上縁の高さが地上1.5m以下(二輪自動車に備えるも のにあっては地上0.9m以下)、下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられ ていること。
    2. 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える後部反射器は、その反射部の中心が地上1.5m以下となるように取り付けられていること。
    3. 自動車(二輪自動車を除く。)の最外側にある後部反射器の反射部は、その最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。ただし、カタピ ラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあってはその中心が車両中心面上、側車付二輪自動車の二輪自動車部分に備えるものにあってはその中心が二輪自動車部分の中心面上となるように取り付けられていればよい。
      三の二 二輪自動車の後面に後部反射器を1個備える場合にあっては、当該後部反射器の反射部の中心が車両中心面上となるように取り付けられていること。
    4. 自動車(二輪自動車、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動 車及び被牽引自動車を除く。)に備える後部反射器の反射部は、後部反射器の中心を通 り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方 10°の平面(後部反射器のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられてい る場合にあっては、下方5°の平面)並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方 向に平行な鉛直面より後部反射器の内側方向30°の平面及び後部反射器の外側方向 30°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように 取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことが できるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことがで きる位置に取り付けられていること。
      四の二 二輪自動車に備える後部反射器の反射部は、後部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面(後 部反射器のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°の平面)並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直 面より後部反射器の内側方向10°の平面及び後部反射器の外側方向30°の平面により 囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられてい ること。ただし、二輪自動車の後面の中央に備えるものにあっては、後部反射器の中 心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び 下方15°の平面並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面か ら左右にそれぞれ30°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すこ とができるように取り付けられていること。
    5. 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車以外の被牽引自動車 に備える後部反射器の反射部は、後部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交す る水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面(後部反射器のH面の 高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°の平 面)並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部反射 器の内側方向30°の平面及び後部反射器の外側方向30°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。ただし、 自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。
    6. 後面の両側に備える後部反射器の取付位置は、前各号に規定するほか、第206条第3 項第5号の基準に準じたものであること。
    7. 後部反射器は、自動車の前方に表示しないように取り付けられていること。
    8. 後部反射器は、その取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性能を損なわないように取り付けられなければならない。
  4. 次に掲げる後部反射器であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
    1. 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後部反射器
    2. 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている後部反射器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている後部反射器又はこれに準ずる性能を有する後部反射器
    3. 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える後部反射器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後部反射器又はこれに準ずる性能を有する後部反射器

2G 登録試験 2024年03月 問題37

2G 登録試験 2015年03月 問題39

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