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2級ガソリン自動車整備士・試験問題

2G 登録試験 2025年10月 問題36

「道路運送車両法」に照らし、自動車検査証の記録事項の変更に関する次の文章の(イ)と(口)に当てはまるものとして、下の組み合わせのうち、 適切なものはどれか。

自動車の(イ)は、自動車検査証記録事項について変更があったときは、その事由があった日から 15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う(ロ)を受けなければならない。
(1) (イ)使用者  (口)自動車検査証の変更記録
(2) (イ)使用者  (口)臨時檢查
(3) (イ)所有者  (口)自動車検査証の変更記録
(4) (イ)所有者  (口)臨時檢查

解説

選択肢(1)が適切です。

自動車の(イ:使用者)は、自動車検査証記録事項について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う(ロ:自動車検査証の変更記録)を受けなければならない。

道路運送車両法 第67条第1項の要点まとめ

項目内容
義務の主体(最重要) 自動車の使用者(実際に自動車を使用する者)が変更記録を受ける責任を負う。
義務の内容自動車検査証に記載されている事項(記録事項)に変更があった場合、変更の事由があった日から15日以内に、国土交通大臣が行う「自動車検査証の変更記録」を受けなければならない。
例外規定(ただし書き)検査証の効力を失っている(=車検が切れている)自動車については、変更記録を受ける時期をその自動車を再び使用しようとする時にすることができる。
ただし書きの正しい意味「変更記録の申請時期」を猶予する規定であり、効力を失ったまま走行できるという意味ではない。
再使用時の必要手続き効力を失った車両を公道で使用するには、継続検査(車検)を受けて合格し、有効な自動車検査証を再取得する必要がある。変更記録だけでは再使用はできない。
法の趣旨使用実態と検査証の記載内容を常に一致させることで、安全性・公正性・登録情報の正確性を確保する。

正確なまとめ文(教育・実務向け)

第67条第1項は、自動車の使用者が車検証記載事項に変更があった場合、15日以内に自動車検査証の変更記録を受ける義務を定めている。

ただし、車検証の効力が失われている車両については、変更記録の申請時期を「再び使用しようとする時」にできるが、公道走行には継続検査を受けて有効な検査証を取得することが必要である。


自動車検査証の変更記録
道路運送車両法

(自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査)
第67条 
  1. 自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
  2. 前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証記録事項の変更があつた場合については、適用しない。
  3. 国土交通大臣は、第1項の変更が国土交通省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して構造等変更検査を受けるべきことを命じなければならない。
  4. 第59条第3項及び第62条第2項の規定は、構造等変更検査について準用する。

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