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一級小型自動車整備士2005年03月【No.46
問題
「道路運送車両法」に照らし,自動車の臨時運行に関する記述として,適切なものは次のうちどれか。

臨時運行の許可の有効期間は,原則として6か月である。
登録自動車で自動車検査証の有効期間が満了している自動車の臨時運行の許可を受けた場合は,自動車登録番号標を表示すれば臨時運行許可番号標は表示しなくてもよい。
臨時運行許可証には,臨時運行の目的及び経路並びに有効期間が記載される。
臨時運行の許可を受けた自動車は,その構造が,「道路運送車両の保安基準」に適合していなくても,運行することができる。



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  解説


(3)臨時運行許可証には,臨時運行の目的及び経路並びに有効期間が記載される。
これが適切です。
下の書類はある町の自動車臨時運行許可申請書です。
市役所の自動車臨時運行許可(仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート))の貸出目的
貸出の対象は、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を、次のような目的で運行させる場合になります。
  • 新規登録や継続検査等のために、運輸支局等へ運行する場合
  • 販売を業とする者が販売等の目的で回送をする場合
  • 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために、運輸支局等に運行する場合

※保有・展示・撮影等が目的である場合には貸出はできません。

車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を
単に運行する目的では許可できません。



2級ガソリン自動車整備士 2006年03月 登録試験 問題37

2級ガソリン自動車整備士 2003年10月 登録試験 問題37

2級ガソリン自動車整備士 2003年07月 登録試験 問題40

臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標の返納
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